業務の運営に関する規程
事業所名 株式会社REVION
第1章 総則 第1条(目的) 本規程は、株式会社REVION(以下「乙」という)が、職業安定法に基づき行う有料職業紹介事業の適正な運営を確保するために必要な事項を定めるものである。
第2章 取扱職種の範囲等 第2条(取扱職種の範囲等) 当事業所は、国内の全職種(港湾運送業務、建設業務を除く)について職業紹介を行う。
第3章 求人・求職の申込み 第3条(求人の受理) 乙は、いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、または賃金、労働時間等の労働条件が著しく不適当であると認める場合は、その受理をしない。
第4条(求職の受理) 乙は、いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には、その受理をしない。
第4章 職業紹介 第5条(職業紹介の手続) 乙は、求職者に対し、その希望、能力、経験に応ずる職業を紹介するよう努める。 乙は、求人者に対し、その雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努める。
第6条(労働条件等の明示) 乙は、職業紹介に先立ち、求職者に対し、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面の交付または求職者が希望した場合には電子メールの方法により明示する。
第5章 個人情報の取扱い 第7条(個人情報の管理) 乙は、個人情報保護法及び関連法令並びに「職業紹介事業者のための個人情報適正管理指針」に基づき、その業務に関して知り得た求職者または求人者の個人情報を適正に管理し、その秘密を守る。 2 乙が取り扱う個人情報は、職業紹介の目的以外には使用しない。ただし、求職者または求人者の同意がある場合はこの限りではない。
第6章 手数料 第8条(手数料) 1 乙は、職業紹介が成功した場合、求人者から別途定める**「手数料表」に基づき、手数料を徴収する。 2 前項の手数料については、別途定める「返戻金制度に関する定め」**に基づき、紹介した求職者が早期に自己都合により離職した場合等に、その一部を返戻する。 3 乙は、求職者からは、職業紹介に関する一切の手数料を徴収しない。
第7章 苦情処理 第9条(苦情の処理) 本事業に関する苦情の申出があった場合は、職業紹介責任者(曽我部 尚徳)が誠実かつ迅速にこれを処理するものとする。
第8章 職業紹介責任者 第10条(職業紹介責任者) 本事業所の職業紹介責任者は、曽我部 尚徳とする。
附則 本規程は、平成30年7月19日より施行する。
※注:令和7年11月17日 改定
手数料に関する事項
職業安定法に基づき、厚生労働大臣へ届け出ている手数料(上限)は以下の通りです。
※実際の手数料額については、下記を上限として、求人者(企業様)との個別契約により定めます。
※求職者(候補者様)から手数料を申し受けることは一切ございません。
1. 登録型(一般紹介サービス)
| サービスの種類 | 内容 | 手数料率・額(税別) | 負担者 |
| 求人受付事務費用 | 求人申し込みの受理にかかる事務費用 | 0円 | 求人者 |
紹介手数料 (成功報酬) | 期間の定めのない雇用 (正社員など) | 就職後1年間に支払われる賃金の 60% | 求人者 |
期間の定めのある雇用 (契約社員など) | 雇用契約期間中(最大1年間)に支払われる賃金の 60% | 求人者 | |
| 付加サービス | 充足に向けた専門的な相談・助言など | 就職後1年間に支払われる賃金の 60% | 求人者 |
2. サーチ/スカウト型(ヘッドハンティング等)
| サービスの種類 | 内容 | 手数料率・額(税別) | 負担者 |
| 着手金 | 特別の求職者の開拓・調査・探索など | 成功報酬の 20% | 求人者 |
紹介手数料 (成功報酬) | 期間の定めのない雇用 (正社員など) | 就職後1年間に支払われる賃金の 80% | 求人者 |
期間の定めのある雇用 (契約社員など) | 雇用契約期間中(最大1年間)に支払われる賃金の 80% | 求人者 |
※上記手数料には消費税は含まれておりません。別途加算となります。
返戻金制度に関する定め
返戻金制度について 当社は返戻金制度(早期退職時の手数料返金規定)を設けております。詳細については契約書にて定めます。
事業所名 株式会社REVION
当社を通じて入社した求職者が、下記事由により入社日から起算して所定の期間内に退職した場合、受領した紹介手数料を以下の料率で返戻いたします。
- 返戻の条件
- 入社後60日以内に、本人の責による解雇または自己都合により退職した場合
- 返戻率
- 入社後30日以内に退職した場合: 受領手数料の80%
- 入社後31日以上60日以内に退職した場合: 受領手数料の50%
- 適用除外
- 上記「1.」に定める事由以外の事由(例:求人者の責に帰すべき事由、倒産、求人条件の相違等)に基づき、候補者が退職または解雇されるに至った場合には、返戻は行いません。
